今につながる日本史+α
「法務大臣は、……検察官の事務に関し、検察官を一般に指揮監督することができる」「但し、個々の事件の取調又は処分については、検事総長のみすることができる」 「法相の指揮権発動」に関する検察庁法14条の本文と但書きだ。個々の事件について法相は検察官…
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